アマチュア無線 非常通信周波数  
備考  
バンド  
3.5 MHz  
周波数  
3.535 MHz  
7 MHz  
7.050 MHz  
14 MHz  
18 MHz  
21 MHz  
28 MHz  
50 MHz  
14.300 MHz  
18.160 MHz  
21.360 MHz  
28.200 MHz  
50.100 MHz  
51.000 MHz  
51.300 MHz  
51.500 MHz  
144.10 MHz  
145.00 MHz  
145.30 MHz  
145.50 MHz  
430.10 MHz  
433.00 MHz  
433.30 MHz  
433.50 MHz  
1294.00 MHz  
1295.00 MHz  
呼出周波数  
デジタル呼出周波数  
144 MHz  
430 MHz  
1200 MHz  
呼出周波数  
デジタル呼出周波数  
呼出周波数  
デジタル呼出周波数  
呼出周波数  
無線局は、免許状に記載された目的又は通信の相手方若しくは通信事項の範囲を超えて運用してはなら  
ないことになっていますが、電波法(昭和25年法律第131号)第52条第4号の規定に基づく非常通信  
(地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態が発生し、又は発生するおそれがある  
場合において、有線通信を利用することができないか又はこれを利用することが著しく困難であるとき  
に人命の救助、災害の救援、交通通信の確保又は秩序の維持のために行われる無線通信をいいます。)  
等を行う場合は、免許状の目的等にかかわらず運用することができます。  
その運用において、非常の事態が発生し又は発生するおそれがあるかどうか、有線通信を利用すること  
ができないか又はこれを利用することが著しく困難であるかどうか、人命の救助、災害の救援、交通通  
信の確保又は秩序の維持のためかどうかの判断は、アマチュア局の免許人が判断するものであり、非常  
通信は状況に応じて柔軟に行えるものとしています。その際、アマチュア局の免許人は、あくまでもボ  
ランティアという性格で非常通信を行うことになります。