アマチュア無線 非常通信周波数
備考
バンド
3.5 MHz
周波数
3.535 MHz
7 MHz
7.050 MHz
14 MHz
18 MHz
21 MHz
28 MHz
50 MHz
14.300 MHz
18.160 MHz
21.360 MHz
28.200 MHz
50.100 MHz
51.000 MHz
51.300 MHz
51.500 MHz
144.10 MHz
145.00 MHz
145.30 MHz
145.50 MHz
430.10 MHz
433.00 MHz
433.30 MHz
433.50 MHz
1294.00 MHz
1295.00 MHz
呼出周波数
デジタル呼出周波数
144 MHz
430 MHz
1200 MHz
呼出周波数
デジタル呼出周波数
呼出周波数
デジタル呼出周波数
呼出周波数
無線局は、免許状に記載された目的又は通信の相手方若しくは通信事項の範囲を超えて運用してはなら
ないことになっていますが、電波法(昭和25年法律第131号)第52条第4号の規定に基づく非常通信
(地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態が発生し、又は発生するおそれがある
場合において、有線通信を利用することができないか又はこれを利用することが著しく困難であるとき
に人命の救助、災害の救援、交通通信の確保又は秩序の維持のために行われる無線通信をいいます。)
等を行う場合は、免許状の目的等にかかわらず運用することができます。
その運用において、非常の事態が発生し又は発生するおそれがあるかどうか、有線通信を利用すること
ができないか又はこれを利用することが著しく困難であるかどうか、人命の救助、災害の救援、交通通
信の確保又は秩序の維持のためかどうかの判断は、アマチュア局の免許人が判断するものであり、非常
通信は状況に応じて柔軟に行えるものとしています。その際、アマチュア局の免許人は、あくまでもボ
ランティアという性格で非常通信を行うことになります。